不動産担保ローンを組むときには高額のお金を借りることになります。そのための保証として不動産を担保として設定するのですが、そのほかに連帯保証人を求められることもあるのです。連帯保証人とは、万一借主が返済不能になってしまった場合に、代わりに返済残高を法的に請求できる人のことです。いわば肩代わりをする役目を背負っているのです。金融会社としては返してもらえない場合の保証を取っておきたいのです。保証人と連帯保証人には法的に違いがあります。どちらも借主がローン返済を滞らせてしまった場合に、代わりとして返済する義務があるのですが、保証人の場合には「まず借主からお金を請求してください」と反論する権利があります。連帯保証人にはそうった反論をする権利が認められていません。ですから、不動産担保ローンを貸した金融会社が何の理由もなく連帯保証人に先に払ってもらいたいと思えば請求でき、請求されたら支払う義務があるのです。また、保証人の場合には複数の保証人がいるなら均等に責任を負うことになりますが、連帯保証人の場合には金融会社が複数いる連帯保証人の中の一人だけに残債全額を請求することもできるのです。近年、不動産担保ローンを借りる際に連帯保証人が求められるケースは少なくなりました。返済不能から家を失い、果ては人間関係までなくしてしまうケースが後を絶たなかったからです。最近では連帯保証人の代わりに保証料を保証会社に払って、万一返済不能になった場合に債務を買いとってもらうことが多くなっています。